定款

平成23年4月1日施行

第1章 総 則

(名 称)
第1条 この法人は、公益財団法人交通文化振興財団と称し、英文ではTransportation Culture Promotion Foundationと称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪府大阪市に置く。
2   この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 この法人は、交通が社会や文化の発展に果たしてきた役割など交通に関する知識の普及を図り、もってその基盤をなす学術及び科学技術の振興に貢献するとともに、広く交通文化の振興に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1) 交通に関する実物、模型、図版、記念物、文献等の資料の収集、保存、展示、供用
  (2) 交通に関する展覧会、講習会、講演会、見学会等の催物の開催
  (3) 交通に関する出版物の刊行配布
  (4) 交通に関する企画、調査、研究
  (5) 交通に関する国際交流
  (6) 交通関係博物館等の運営受託
  (7) この法人の健全な発展を図るために必要な関連事業の経営
  (8) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
2   前項の事業は、本邦及び海外において行う。

第3章 資産及び会計

(財産の種別)
第5条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2   基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
3   その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
4   基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を得なければならない。
(財産の管理・運用)
第6条 この法人の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める経理規程及び職務権限規程によるものとする。
(事業年度)
第7条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第8条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更しようとする場合も、同様とする。
2   前項の書類については、その内容を評議員会に報告するとともに、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第9条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
  (1) 事業報告
  (2) 事業報告の附属明細書
  (3) 貸借対照表
  (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
  (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  (6) 財産目録
2   前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3   第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、定款とともに一般の閲覧に供するものとする。
  (1) 監査報告
  (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
  (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
  (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第10条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
(会計原則)
第11条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
2   この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める経理規程によるものとする。
3   特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱いについては、理事会の決議により別に定める。

第4章 評議員

(評議員の定数)
第12条 この法人に評議員5名以上10名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第13条 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う。
2   評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
  (1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること
当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
当該評議員の使用人
ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
ハ又はニに掲げる者の配偶者
ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
  (2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること
理事
使用人
当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
[1] 国の機関
[2] 地方公共団体
[3] 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
[4] 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
[5] 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
[6] 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
(評議員の任期)
第14条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2   任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3   評議員は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第15条 評議員は無報酬とする。
2   評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第5章 評議員会

(構 成)
第16条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権 限)
第17条 評議員会は、次の事項について決議する。
  (1) 役員及び評議員の選任及び解任
  (2) 役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程
  (3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  (4) 定款の変更
  (5) 残余財産の処分
  (6) 基本財産の処分又は除外の承認
  (7) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第18条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1 回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第19条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2   評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議 長)
第20条 評議員会の議長は、当該評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
(決 議)
第21条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2   前項の規定にかかわらず、次に掲げる決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
  (1) 監事の解任
  (2) 定款の変更
  (3) 基本財産の処分又は除外の承認
  (4) その他法令で定められた事項
3   第1項の規定にかかわらず、理事が評議員会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第22条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2   議事録には、議長が記名押印するものとする。
(評議員会運営規則)
第23条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会運営規則による。

第6章 役員等

(役員の設置)
第24条 この法人に、次の役員を置く。
  (1) 理事   5名以上10名以内
  (2) 監事   3名以内
2   理事のうち1名を理事長とする。また、1名以内を専務理事、2名以内を常務理事とすることができる。
3   前項の理事長及び専務理事をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第25条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2   代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3   理事を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。監事についても同様とする。
  (1) 各理事について、次のイからヘに該当する理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであること
当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
当該評議員の使用人
ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
ハ又はニに掲げる者の配偶者
ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
  (2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであること
理事
使用人
当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
[1] 国の機関
[2] 地方公共団体
[3] 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
[4] 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
[5] 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
[6] 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2   代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3   理事長、専務理事及び常務理事の権限は、理事会において定める職務権限規程による。
4   理事長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4ケ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、次に掲げる職務を行う。
  (1) 理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること
  (2) 理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査すること
  (3) 理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること
  (4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること
  (5) 前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集の通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
  (6) 理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること
  (7) 理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること
  (8) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること
(役員の任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2   監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3   補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4   理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第29条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
  (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
  (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
(役員の報酬等)
第30条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、評議員会が別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程に従い、評議員会において議決された額を報酬として支給することができる。
2   理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(取引の制限)
第31条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
  (1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
  (2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
  (3) この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2   前項の取引をした理事は、その取引についての重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
3   前2項の取扱いについては、第40条に定める理事会運営規則によるものとする。
(顧 問)
第32条 この法人に顧問を若干名置くことができる。
2   顧問は、理事会の同意を得て、学識経験者の中から理事長が委嘱する。
3   顧問は、理事長の諮問に応じ意見を述べ、又は会議に出席して意見を述べることができる。
4   顧問の任期は2年とし、再任を妨げない。
5   顧問は、無報酬とする。
6   顧問には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第7章 理事会

(構 成)
第33条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第34条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
  (1) 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
  (2) 重要な規程の制定、変更及び廃止に関する事項
  (3) 前2号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
  (4) 理事の職務執行の監督
  (5) 理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
2   理事会は、次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を、理事に委任すること ができない。
  (1) 重要な財産の処分及び譲受け
  (2) 多額の借財
  (3) 重要な使用人の選任及び解任
  (4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
  (5) 内部管理体制の整備(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備)
(種類及び開催)
第35条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2   通常理事会は、毎事業年度2回開催する。
(招 集)
第36条 理事会は、理事長が招集する。
2   理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により、他の理事がこれを招集する。
(議 長)
第37条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2   理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により、他の理事が議長となる。
(決 議)
第38条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2   前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2   出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(理事会運営規則)
第40条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第41条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2   前項の規定は、この定款第3条(目的)、第4条(事業)及び第13条(評議員の選任及び解任)についても適用する。
(解 散)
第42条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第43条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第44条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 委員会

(委員会)
第45条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
2   委員会の委員は、理事会が選任する。
3   委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 事務局

(設置等)
第46条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2   事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3   事務局長は、理事会の決議によって選任及び解任する。

第11章 公告の方法

(公告の方法)
第47条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2   事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106 条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事は佐々木隆之、守屋實とする。
4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。稲見光俊、菊岡克彦、斎藤峻彦、深澤祐二、真鍋精志、南 隆明

「国と特に密接な関係がある」公益法人への該当性について(公表)